北海道犬保存会栗山支部

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北海道犬保存会栗山支部規約


    第一章    総    則

第一条
この支部は社団法人天然記念物北海道犬保存会(以下保存会という) 栗山支部という。
第二条
この支部は事務所を庶務幹事  宅に置く。
第二条
この支部は役員会の議決を経て必要の地区に分割することができる。
地区に関する規程は別に定める。


    第二章   目的及事業

第四条
この支部は保存会定款に基き北海道犬を通じて郷土(我国)文化の向1二に寄与し且つ愛好者柏互の親睦を図るをもつて目的とする。
第五条
この支部は前条の目的を達成する為に左(下)の事業を行う。
一、天然記念物認定北海道犬の保護
二、北海道犬の原種保存と品種向上に関する研究会、及展覧会、獣猟競技会等の開催
三、北海道犬の繁殖管理の指導、及びこれに関する講演会の開催
四、機関誌の刊行
五、その他本部の事業達成に必要とする一切の事項


    第三章    会    員

第六条
この支部の会員は、栗山近隣市町村の在住者にして天然記念物北海道犬を飼育し、又は保存会の趣旨に賛同じ入会した者とする。
第七条
この支部に大会しようとするものは所定の人会申込書にこの支部の会員の紹介状を添えて申し込むものとする。
第八条
入会の諸否は役員会において決定する。
入会の承詰を受けた者は入会金及会費を納入しなければならない。
第九条
この支部の会員にして退会しようとするものは予め書面または口頭をもつてその旨申し出るものとする、。 但しこの場合、入会費、会費は之を返戻しない。
第十条
この支部の会員にして、支部の体面を毀損し、秩序を茶す如き行為のあつたときは、役員会にはかり支部総会において相当の処分をすることがある。
第十一条
前条の処分をしたときは直にその旨道犬保本部に通報するものとする。
第十二条
この支部の会員が道犬保本部に提出する一切の書類其の他及本部より会員に交付する一切の書類其の他はこの支部を経由するものとする。


    第四章    顧問、相談役

第十三条
この支部は役員会の推薦により顧間、相談役若千名を置くことができる。
第十四条
顧問、相談役は重要なる会務に関し支部長の諮問に応じ総会に意見を開陳することができる。
但し顧問は議決に参加することができない(顧問が会員である場合はこの限りでない)


    第五章     役     員

第十五条
この支部に左(下記)の役員を置く。
一、支部長    一 名
二、副支部長   若千名
三、幹  事    若千名(内、幹事長一名、副幹事長一名、庶務幹事一名、会計幹事一名、地区幹事  名)
四、監  事    二 名
会の運営上幹事の増員を必要と認めたときは支部長これを推挙することができる。
第十六条
この支部の役員は総会において推挙しその任期は二年とするが再選は差支え(妨げ) ない。
任期満了後も後任者就任するまではその職務を行うものとする。
第十七条
支部長はこの支部を代表し一切の会務を総理する。
副支部長は支部長を補左し、支部長事故あるときはその職務を代行する。
幹事長は支部長、副支部長を補左し会務を処理運営する。
庶務幹事は幹事長を補たし事務に従事する。
会計幹事は幹事長を補左し会計事務に従事する。
地区幹事は幹事長を補左し担当地区内の運営に当る。
監事は会計監査に関する一切の業務を掌る。


    第六章    会    議

第十八条
この支部は毎年二月定期総会を開催し予算、決算および重要事項を議決する。
支部長が必要と認めたときは臨時総会を招集することができる。
第十九条
会員の三分の一の要求あるときは臨時総会を開かなければならない。
第二十条
総会の議決は出席者の過半数をもつて決し、賛否同数のときは議長之を決する。
第二十一条
総会に出席しない会員には出席会員を代理人として委任状による票決権を認める。
第二十二条
総会における決議事項は全会員に公示する。
第二十二条
役員は役員会を構成し、役員会の招集は支部長が行い議決は、出席役員の過半数をもつて決定する(役員会の議長は支部長とする)賛否同数のときは支部長之を決定する。
第二十四条
緊急を要する場合は、役員会で決議し総会に代えることができる。
但しこの場合は直に全会員に決議事項を周知し次期総会に報告するものとする。


    第七章   会計及資産

第二十五条
この支部の会計年度は毎年一月一日に始まり  同年十二月二十一日に終る。
第二十六条
第二十七条
この支部の資産は左に掲げるものよりなる。
一、入会費及会費
二、事業に伴う収入
三、本部交付金
四、寄附金品
五、その他の収入


    附      則

第二十八条
この支部規約の施行および会計に関し必要なる細則は役員会の議決を経て別に定める。
第二十九条
この規約は総会の議決を経て訂正することができる。
第三十条
この規約は昭和五十一年一月一日施行する。